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| 5章 被害届・訴訟・捜査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.被害届の有無と容疑者の身元情報の開示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.オークションで詐欺に遭いました。損害額が小さかったためか警察では被害届を受理してくれませんでした。しかしその後、ニュースで容疑者が逮捕されたことを知り、損害賠償を請求をするために警察へ容疑者の身元を教えてもらおうとしましたが教えてくれませんでした。警察に対して情報開示を要求することは可能でしょうか? |
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A.法律的には警察等捜査機関は被害者に容疑者の身元に関する事項を教えなければならない義務はありません。 警察が被害者に容疑者の身元を教えるかどうかという問題は微妙な 問題です。法律的には警察等捜査機関は被害者に容疑者の身元に関する事項を教えなければならない義務はありません。つまり、被害届を出していても告訴していても必ず、容疑者を教えるとは限りません。例えば、 連続して多数の犯罪を犯している容疑者の犯行について順次、捜査している段階では容疑者の身元は先ず、教えません。教えたら捜査の秘密が漏れて捜査が成功しないこともあるからです。逆に捜査がほぼ終了した段階になれば、被害届を出していない被害者に対しても、被害者であることが明白なら、教えることもあります。 |
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| 2.被疑者不詳での警察の捜査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.相手の身元が分からない状況でも「被疑者不詳」で刑事告訴をする事が可能と聞きましたが、軽微な被害では実際に捜査を開始することが少ないようです。刑事告訴の受理義務はあっても、捜査の義務というものはないのでしょうか?
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A.適法な告訴があれば、被疑者不詳、被害軽微でも、捜査を尽くすのが 捜査機関の法的義務です。 とは言いましても現実問題として有罪の証拠を完全に収集してみても 犯罪の軽重から、検察官が起訴しないと分かっていれば、捜査にもつい、力が入らず、実質的に捜査を開始しないと言うのが捜査の現状 ですね。 |
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| 3.被疑者不詳での損害賠償請求権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.犯人の身元がわからなくても、被害者として損害賠償請求をする権利はありますか?
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A.犯人の身元が分からなくても損害賠償請求の権利はあります。 犯人の身元が分からなくても 被害者は加害者つまり犯人に対して損害賠償請求権はあるのですが ただ、権利の行使が不可能だと言うことです。損害賠償請求の民事訴訟を提起する場合には、訴状を送る先が判明していなければなりません。 |
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| 4.裁判管轄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.インターネットショッピングでニューヨークのショップからパソコンを購入しました。しかし、届いたパソコンは不良品で使用できず、ショップに対して交換または返金の要求をしているのですが一向に聞き入れてもらえません。代金はすでにクレジットカードで支払い済みです。ついては、日本の裁判所に於いて損害賠償請求の訴訟を行いたいのですが可能でしょうか? |
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A.原則として契約当事者が合意した法が適用されます。購入の際に合意した契約内容に裁判管轄の規定がある場合は、それが適用されます。 通常、被告の住所地(法人であれば主たる事業所の所在地)のある国の裁判所に対して訴えを提起することが出来ます。売買契約の中に「裁判管轄」の規定がなく、尚かつ、販売事業者が日本国内にも営業所を持つ場合には、日本の営業所の所在地の裁判所に訴えを提起することが可能です。しかし日本国内に営業所を持たない場合は「被告の住所地」という理由で日本国内の裁判所に訴えることは出来ません。その場合は、ニューヨークの裁判所に訴えを提起することになります。ただし、渡航費を考えると現実的ではありません。 ただ場合によっては「義務履行地」の裁判所に訴えを起こすことも認められます。この場合、販売者がパソコンをあなたの指定場所に送り届けた時点で義務の履行と言えますから、それによって発生した損害賠償の請求を日本の裁判所に訴えでることは不可能ではありません。(契約で義務の履行地が定められている場合は契約内容が優先されます) ただし、どこで裁判を行うかという問題は、判決がでた場合に、どこで強制執行を行うかという問題と併せて検討する必要があります。これについては「6.判決効力」で解説しています。 |
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| 5.準拠法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.日本国内で小売業を営む私は、オンラインショッピングを始めるためアメリカのホスティング会社とレンタルサーバーの契約をしました。しかし、いざ使ってみると回線状況は最悪だし、お客さんからの注文メールも受信できないことも多いため、契約を解除し代金の返還と、損害賠償の訴訟をようと思います。この場合の損害額などの決定は、どちらの国の法律に基づいて決定されるのでしょうか? |
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A.原則として契約当事者が合意した法が適用されます。購入の際に合意した契約内容に準拠法の規定がある場合は、それが適用されます。 インターネット上での売買契約、その他の契約に際しては、売り手側から何らかの契約条件が提示されていることが一般的です。そして、その契約条件の中には「裁判地」の明示や、「この契約は米国○○州法によって規律され解釈されます」といった「準拠法」に関する規定があるものです。それらの契約条件に同意する意思表示を行った上での契約であれば、その規定が優先されます。もし、そういった規定がなかった場合には、一般的には売り手側の営業所在地により定まる法律を適用すべきと考えられています。インターネット上の店舗の営業所在地がどこであるかを判断するのは難しい問題ですが、「ホームページのデータをアップロードしているサーバーのある所在地」というと、ホスティング会社の所在地になってしまうことも多く、「コンテンツの制作、管理、アップロードを日常的に行う所在地」とするとホームページの運営をアウトソーシングしている先の会社になってしまうこともあり、妥当な判断基準とは言えません。厳密に言うと商品の販売によって直接的な収益を得ている者の居住地または営業所ということになるでしょう。 もっとも日本国外の法律が適用される契約に於いても、日本の消費者保護の為の「割賦販売法」や「訪問販売法」「製造物責任法」などいわゆる「特別法」の適用を認めるべきであるとの考え方も主張されています。 |
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| 6.判決効力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.今年の1月にアメリカの楽器屋に注文した音楽機材が10月になっても未着です。
店側は「店の記録では3月に発送した」と言っています。メールでやりとりしていますが、どうも発送していないのを誤魔化してようです。
お金を取り戻す方法は裁判にかけるしかないようです。この場合、義務履行地は日本なわけですが、判決の効力はどうなるのでしょうか?日本の裁判所が「店はお金を返すように」と判決を出したらお金は戻ってくるのでしょうか? 相手の居場所がわかっており、逃げていませんのでなんとか解決できると信じています。
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A.日本の裁判所で下された判決を、そのまま米国内で執行することは出来ません。米国にある事業者の財産に対して差し押さえなどの強制執行を行うためには、米国内の裁判所に於いて執行の判決を得る手続が必要となります。 仮に日本の裁判所で損害賠償請求の裁判を起こし、相手が欠席したことにより判決が確定したとしましょう。
その判決を行使するには、相手が日本国内に営業所や資産を持っていないことには差し押さえなどの強制執行を行うことが出来ず、判決は絵に描いた餅で終わります。従って、そう言う場合は、別途、アメリカの裁判所において執行のために判決を得る必要が出てきます。
その場合、訴えを起こされたアメリカの裁判所がアメリカの法律に基づいて裁決を下すことになります。
ただ、これは私の考えですが、10万円程度の代金返還のために、このような裁判を起こしたのでは元がとれないと思います。やはり、ここは、日本国内での対応マニュアルに基づき、書面による請求→公的機関を通して交渉というのが現実的なやり方ではないかと思います。
また、海外で詐欺にあった場合の対処法が記されたアメリカのHPがありますので紹介しておきます。 |
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