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| 3章 電子商取引(オークション・通販) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ネット通販とクーリングオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.クーリングオフという言葉を良く耳にしますが、インターネットの通信販売の場合にも適用されるのでしょうか?また海外のレンタルサーバーの契約などの場合にはどうなるのでしょうか? |
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A.クーリングオフは、そもそも訪問販売にのみ義務づけられているものであり通信販売の場合には適用されません。当然レンタルサーバーの契約に際しても適用されません。 クーリングオフという制度は日本の特定商取引法の通信販売に関する規定の中で定められているもので、訪問販売における衝動買いから消費者を保護するために用意されたものです。インターネットショッピングも特定商取引法の対象となるのは事実で、法に基づき事業者名や商品の支払方法、引き渡し方法の明示が義務づけられています。しかしクーリングオフについては消費者自らの意思でじっくりと購入を検討する余裕のある通信販売においては適用外となります。ただ、事業者側のサービスの一環として自主的に返品制度(クーリングオフ)を採用しているところが多いため、それが消費者の当然の権利だと勘違いする人が多いようです。 では、インターネットショッピングにおいては購入を取り消したり、返金を依頼することは不可能なのか?というと、そう言うわけではありません。あくまで法的には事業者側に返金の義務がないだけの話しであって、注文フォームの記入時にうっかり間違えて別の商品を申し込んでしまったり、注文数を間違えてしまうと言うこともあるでしょう。民法上では、内心の意思と表示が本質的なところで一致していない場合には、無効であるとする「錯誤」(95条)という規定があります。交渉すれば返品・返金に応じてもらえる可能性はあるでしょう。また、ホームページに記載されていた商品説明と送られてきた現物とが明らかに違っていたという場合は「詐欺」(96条)にあたる可能性があります。 レンタルサーバーの契約においても法律上はクーリングオフは適用されません。一旦振り込んだ代金を返金してもらうことは困難ですが、相手側がサービスの提供を行わない場合などは契約不履行と言うことで別途争うことになります。 いずれにせよ、販売者と対面で接する機会のないインターネットショッピングでは取引約款を良く読み、事業者側が信頼できる相手かどうかを吟味した上で慎重に対応して下さい。
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| 2.電子商取引の契約に関して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.私はとある出会い系のサイトの無料お試しサービスを利用しました。すると1週間ほど経過した頃、サイト側からメールが届き「あなたは無料お試しサービスの規定時間を超過して利用したため、正会員として料金が発生しました。しかし代金は未だ支払われていません。つきましては会費と延滞料金合わせて38000円を至急下記口座へ振り込んで下さい。期限までに入金の確認ができない場合は調査会社に依頼し、あなたの自宅を調べ取り立てに行きます。調査料はあなたに請求します。料金については利用規程に明記してあり、あなたはこれを同意しています」と書かれてありました。びっくりして利用規約を見直してみると、たしかにそう言うことは書かれてありました。この場合、私には支払い義務はあるのでしょうか?
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A.法外な延滞料をいきなり請求してくる時点で、もはやまっとうな事業者ではないので「利用した正規の代金については支払い、それ以外のものについては支払いを拒否」して良いでしょう。 ●出会いサイトは「特定商取引に関する法律(以下特商法)」の中の指定役務「結婚または交際を希望するものへの異性の紹介」に該当します。よって特商法上の通信販売の規制対象となり表示内容について一定の義務を課せられます。例えば事業者の所在地や電話番号、支払い方法、返品・返金などに関してです。これらの表示が適正になされていないサイトは、利用者への取り立て云々以前の問題として、違法な商行為を行っていることになります。 ●利用規約についてこの問いの中の「料金については利用規定に明記してあり、あなたはこれに同意している」 の部分に関しては法外な遅延金についてあらかじめ書かれているなら消費者契約法第九条2項「消費者の金銭支払債務の延滞時に年14.6パーセントを超える延滞損害金を定める条項は無効」とありそれでその条項は無効にできます。それが使えなくても消費者契約法第十条「消費者の権利を制限し、義務を重くする条項は無効」 が適用可能かも知れません。さらに、だめなら民法1条2項の「信義誠実の原則」にも反します。 しかし悪質な業者の場合には、規約を論点に話し合っても無駄なので、「どの部分に関して正当な支払い義務があるのか」ということで対処すればよいでしょう。つまり「使った分は支払うべきだが、法外な遅延金や調査料などに関しては支払う義務はない。」という判断でよいかと思います。 |
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| 3.インターネットオークション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.私は自分のホームページでタレントグッズのオークションを開催したいと思っていますが、何か必要な手続などはあるのでしょうか?
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A.あなた自らが商品を出品したり、第三者から販売委託を受けて行う場合は古物商として営業所または居住地のある警察署の防犯課へ申請し、都道府県公安委員会で許可を得る必要があります。(古物営業法第3条1項)また、オークションを開催する場所、日時、数量などを開催の3日前までに公安委員会に届け出なければなりません。(同法第10条 古物営業施行規則第8条) インターネットのオークションに関して現行法では明確な規定はありませんが、従来のオークションに準じて解釈され、開催場所の規定については「コンピューターを設置・操作するなど、実際に管理・運営に携わる場所」とされます。よって個人が自宅から管理している場合は、自宅の所在する公安委員会へ届け出ることになります。また、オークションを定期的に開催する場合は、数ヶ月分をまとめて申請することが可能とされています。さらに出品者から売買委託契約を受ける場合には、売り主の住所、氏名、職業、年令の確認義務があります。(同法第15条1項)この確認方法は免許証、パスポートなどの公的証明力のある物によるとされていますが、取引総額が1万円未満の場合には身分確認は不要です。そしてさらに、出品物を依頼者から受け取った場合と、落札者に販売した際の帳簿記載と電磁的方法による記録義務、保存義務というものがあります。(同法第16条、施行規則第18条1項) 以上が、出品者となる場合に必要な手続ですが、あなた自らが売り主になるのではなく、単なるオークションの仲介やスペースを提供するだけの場合には前記の手続は不要となります。Yahooオークションなどがこれに該当します。 さて、いずれかの方法によりオークションが開催されたとして、仮に出品商品に欠陥があり落札者からクレームが付いた場合を考えます。あなたが出品者本人となる場合には、商品の欠陥に関して責任が生じ、返金や損害賠償請求に応じる義務が生じます。あなたが単なる場の提供者であれば、何ら責任を負わされる必要はありません。しかし取引を仲介するなど出品商品の欠陥に容易に気付く立場にあなたが置かれていた場合には落札者からの損害賠償請求を受ける可能性はあります。(民法第709条) ところでYahooオークションのような形態は、果たしてオークションといえるのでしょうか?入札による落札というスタイルは確かにオークションのものではありますが、出品者は古物商の許可を得ていない個人であり、いわば特殊な個人売買と考えられます。最近、インターネットオークションにおけるトラブルが多発していますが、そもそもの原因はオークションに関する法規定を無視した素人同士の売買行為であることに起因していると思われ、なんらかの規制をかける必要があると思われます。
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| 4.インターネットカジノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.日本人がアメリカのカジノサイトに参加することは違法でしょうか?また日本人が海外のサーバーにおいてカジノサイトを主催することは違法でしょうか?
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A.日本人が日本国内からカジノに参加すれば賭博罪(刑法第185条)になります。またカジノサイトを主催した場合は海外サーバーであっても賭博場開張等図利罪(刑法第186条)となります。 海外には多数の合法的なカジノサイトが存在しますが、お金をかける行為や勝負の開始が日本国内で行われた場合は、すべて賭博罪が適用されます。この「お金をかける行為」というのは、かならずしも賭場に現金を出す必要はなく、ゲーム開始にあたりクレジットカード番号の入力などにより決済を可能にした時点で「お金をかける約束をした」と解釈されます。ただし「お金かける約束をした」だけで賭博罪が適用されるわけではなく、実際にお金をかけるか勝負が開始される必要があります。具体的にはクレジットカードや電子マネーによる決済の約束を完了し、ゲーム開始のボタンなどをクリックした時点で賭博行為となるでしょう。 ただ、賭博罪には「必要的共犯」という概念があり、他に賭を行う者や胴元などの相手(共犯)がいることが成立条件となっています。よって、カジノの開催が合法な国のサイトにおいて日本人が一人だけゲームに参加していた場合に、賭博罪が適用できるかというと疑問が残ります。 一方、カジノを海外サーバーで主催する場合はどうなるでしょうか。賭博場開張等図利罪は日本国内で実行行為が行われた場合にのみ適用されます。日本の客が日本国内において賭博に参加でき、掛け金の精算も日本国内で可能な状況であれば賭博場開帳の一部が日本国内で実行されていることになるので処罰は可能となります。
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Q.私どもは自家製のワインを製造販売していますが、この度、ホームページを開設して通信販売も行おうと考えています。また、訪問者に対してアンケートを収集するために抽選による景品提供も予定していますが、これらの実施に関して注意すべき点を教えて下さい。
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A.インターネットで商品広告を行ったり景品を付与する場合は、不当景品類及び不当表示法、不正競争防止法の規制対象となります。また、通信販売を行う場合は訪問販売法の規制対象となります。 不当景品類及び不当表示法は通称「景表法」と呼ばれ、独占禁止法の特別法として定められており、これに違反すると公正取引委員会より排除命令を受けることになります。景品として提供できる賞品の最高金額、総額、提供方法などの詳細は公正取引委員会の告知・通達で定められます。また、不当表示に関する取り決めは公正取引委員会からガイドラインという形で示されています。また業種ごとに独自のガイドラインを設けている場合もありますので最寄りの商工会議所や公正取引委員会へ問い合わせて下さい。 また、通信販売における広告に関しては特定商取引法の中でも積極的規制と消極的規制の2種の規制が課せられており、これらに違反した場合は主務大臣による指示がなされ、その指示に従わなかった場合は刑事罰が課されます。さらに通販事業者はホームページ上に電話番号の表示義務があり、法人の場合はさらに代表者名の表示義務が加算されます。
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Q.個人オークションの取引でブランド物のバッグを買いましたが、届いたものを鑑定に出したら偽物でした。売り手が「本物」と明記して販売していた場合詐欺にあたるでしょうか?
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A.詐欺罪とは「人を欺いて財物を交付させること」ですから、相手が商品を偽ブランドと認識していながら「本物」だと偽って代金を搾取したならば詐欺罪になります。
詐欺罪を構成するためには、(欺罔行為+錯誤+処分行為+財物の移転)の4つに基づく必要があります。
今回のケースでは、本物と信じた=錯誤、代金を支払った=処分行為、の2つはあなたにも証明できます。
あとは、欺罔行為=人を錯誤に陥らせた、財物の移転=相手が代金を受け取った、の2つが証明できれば
詐欺となります。
欺罔行為を証明する有力な証拠は、相手が商品を説明したホームページ上の表記や、メールの内容でしょう。
後は、相手が口座からお金を引き出した時点で詐欺罪が成立します。 |
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