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| 1章 著作権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ホームページコンテンツと著作権法の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.はじめまして。私は趣味の音楽関係のホームページを持っているのですが、偶然ネットサーフィンをしていて自分のホームページを真似たと思われるホームページを見つけました。ページのレイアウトはもとより、自分で作った画像アイコンや、アーティストのライブスケジュール、リンク紹介のコメントなどが、ほとんどそっくりそのまま真似されています。このような場合、著作権の侵害となるのでしょうか? |
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A.そのホームページコンテンツが著作物と認められると言う前提で言えば、その複製と自動公衆送信においては著作者の許可が必要で、無許可であれば、著作権侵害行為となります。 著作権法上での著作物とは 現実的にはホームページのコンテンツの個々の内容において著作物であるかどうかを検証する必要があります。まず、ホームページのレイアウト自体は著作物と呼べるものではありません。レイアウトはあくまでHTMLの表現方法のひとつであり、その模倣を禁止してしまうと現存するホームページのほとんどは著作権侵害になってしまいます。画像アイコンも、記号としての実用的な図柄であるかぎり著作物とはならないでしょう。アーティストのライブスケジュールは、それが単なる「公開された事実の伝達」である限りは著作物性があるとは認められません。ただしリンク紹介のコメントをはじめとする文章は、そこに作者の主観や創意が加味されていれば著作物となります。もし他人があなたの著作物を真似して公開したと言うことであれば、著作権法の中の「複製権」(著作権法第21条)および「公衆送信権」(同第23条1項)の侵害に該当します。 例外として、コンテンツが批評などの目的で引用される場合は、引用される部分と引用する部分とが明確に区分されており、引用される部分が「主」でない限りにおいては「引用」として利用することが可能です。もちろん引用元の表記は必要です。(ただし新聞・雑誌の記事に関しては引用も禁じられていることがほとんどである) 現実問題として刑事告訴や民事での損害賠償請求はむずかしいでしょうが、差し止め請求ならば可能かもしれません。 |
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| 2.無断リンク・好まざるリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.私はタレントプロダクションを経営しているのですが、最近、私どものホームページへアダルトサイトから無断でリンクを貼られていることに気付きました。当社としては会社の信用度やタレントのイメージの低下にも関わることなので、そう言ったところからのリンクを止めさせたいのですが、法律的に強制することは可能でしょうか?
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A.単なるリンクであれば削除を強制することは出来ませんが、リンクの方法・内容によっては可能です。 インターネットの基本的な考え方は情報共有化です。つまり世界中のウェブサイトが相互にリンクし合うことで成り立っている社会です。従って単にリンクを無断で貼られたからといって強制的に止めさせられるものではありません。ただし、リンクにコメントがある場合、その内容によっては名誉毀損が該当することはあります。つまりホームページの内容を説明するコメントに誤解を招くような表現があったり、中傷するような内容であった場合には「無断リンク」と言う問題ではなく、名誉毀損で争うこととなります。 また、リンクの方法としてリンク先のホームページのフレームの中にリンク元のホームページのコンテンツを表示されるという方法がありますが、このようなリンクは大抵が著作者の意図しない形でのホームページの利用となります。著作者には自分の意志に反して著作物の内容が変更されない「同一性保持権」(同20条1項)がありますので、その侵害にあたる可能性があります。 |
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| 3.人物、建造物の写 真のホームページ上への掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.私はアマチュアカメラマンですが、趣味で集めた写真をホームページで公開したいと考えています。その際、許可なく撮影した他人の家や、風景写真の中の観光客などを無断でホームページへ掲載しても大丈夫でしょうか?
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A.ホームページなどで公開する場合は、原則として被写体となる人物の許可が必要です。 写真その物についてはあなたが著作権者ですから、その使用については本来は誰の許可も必要としません。しかし、その写真の中に写っている他人の肖像権、プライバシーは侵害してはならないというのがプライバシー権の基本的な考え方です。他人の家についても所有者が特定できないような廃屋でもない限りは持ち主の許可は取るべきでしょう。撮った写真を個人的に鑑賞するだけであれば肖像権の侵害にはならないのでは?と勘違いしている人も多いかと思いますが、肖像権は肖像をむやみに撮影されたり公表されないための保障です。ただし、往来の激しい公衆の場において、風景の中の一部として写された写真の場合は、公開しない限りにおいては肖像権の侵害に問われることはないでしょう。また、現実問題として仮にそう言った写真を公開していたとしても、被写体の人物がいきなり損害賠償や差止請求を起こすとは考えにくいものです。ホームページを見た時点であなたに対して削除の申し出などがあるはずですから、その段階で速やかに削除すれば問題になるケースは少ないと考えられます。 |
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| 4.メーカーの商品写 真の2次使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.業務でホームページを立ち上げている自営業者ですが、メーカーの
ホームページに掲載されている商品の画像は、同じ業務目的として勝手に利用してはいけないのでしょうか。商品の宣伝ということで
メーカーも小売業も利害が一致しているので、いいのではないかとも思うのですが。ホームページに対してメーカーからの注意がある
場合はともかく、商品画像を本来の目的で利用することについて何らかの手続きが必要なのでしょうか。
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A.利用目的がどうであれ、商品写真には著作権や版権が関係してきますので、メーカー側に確認を取った上で適切な使用方法をとる必要があります。メーカーからの注意がないからといって2次使用が許可されていると解釈するのは間違いです。 まず、念頭に置いておくべき事は「すべての創作物には原始的に著作権がある」ということです。
ですから、メーカーが宣伝目的で掲載している商品写真について、著作権があるかどうかと言えば、「ある」という答えになります。
ただ、誰に著作権があるのかとなると、撮影時の方法や撮影者とメーカーとの関係によって判断基準が異なってきます。 |
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| 5.ライセンス画像の無断使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.企業サイトを作成する際に、取引業者のサイトより画像をダウンロードして使用させていただきました。取引業者に使用の許可ももらいました。ところが、第三者の画像ライセンスを販売してる会社より「画像を無断使用したのでアメリカの民事裁判にかける」と抗議されました。わたしはてっきり、取引業者がコピーライトを持っているとおもったのですが、そうではないようです。示談の場合だと五日以内に支払う意志があるかを伝え、10日以内に2000ドルの支払いを要求しておりますが、なんとか業者に迷惑をかけずに無料解決する方法はないでしょうか?
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A.本当に第三者が著作権を持つ画像であったなら無料解決というのは虫が良すぎるでしょうね。故意に無断使用したのではないと言うことを説明した上で妥当な使用料を支払うい和解することを勧めます。 その「画像ライセンスを販売してる会社」というのは、本当に著作権または複製権・自動公衆送信権などを所有しているのでしょうか?よくあるいちゃもん商売ではないですね?まずは、その点を確認して下さい。 |
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| 2章 人権・プライバシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.告発サイトのボーダーライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.私は、ある企業の不当な行いを世間に知ってもらう目的で、告発サイトをつくろうと思っていますが、自分の体験談をベースに、その他の被害者が自由に書き込める掲示板を用意して企業を実名で告発したいのですが、法的にどのような点に注意したらよいでしょうか?
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A.内容に公益性があり、真実を正確に論じる限りにおいては違法性はありません。また他人の論評を掲載する場合も、その真実性を検証する義務があります。これらの要件に欠く場合は信用毀損、業務妨害になる可能性があります。 告発サイトを作る上で注意すべき点はいくつかあります。なによりもまず「告発内容が事実に基づいたものである」こと。ついで「告発することに公益性がある」こと。「個人攻撃、名誉毀損、業務妨害、侮辱にならない」こと。そして表現の上で「著作権侵害をしないこと」です。著作権侵害とは、例えば雑誌や新聞などの記事を引用する場合に注意すべき事です。さらに掲示板などにより第三者の論評も掲載する場合には、その内容についても公益性と真実性を確認する義務があります。それを怠って、間違った内容を公開していた場合は、名誉毀損や業務妨害に問われる可能性があります。 逆に言うと、これらに触れない限りは違法性が阻却される合法的な論評といえます。それと、大事なことは告発目的が自己の利益のためだけであってはならないと言うことでしょう。わかりやすく言えば、企業の弱みにつけ込んで金品を要求するようなことをしてはならないと言うことです。これをすると恐喝罪にもなりかねません。また、ホームページのタイトルや本文の論評内容が社会通念上、相手側や見る者にとって不愉快な印象を持たない程度の表現にとどめることも考慮すべきです。また、公然の場における個人に対する批判は、名誉毀損や侮辱罪が適用されるので控えるべきです。
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| 2.誹謗中傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.何者かがアンダーグランドの掲示板で私の実名をあげて中傷をしています。言っていることのほとんどはデタラメですが一部事実も含まれています。仮に事実であったとしても不特定多数の前で公表されることには苦痛を感じますので止めさせたいのですが、掲示板の管理者に苦情を言っても反応はなく、掲示板で反論してもますますエスカレートする一方で解決に至りません。このようなケースでは名誉毀損を理由に掲示板の管理者や、発言者を訴えることは可能でしょうか?ちなみに両者とも身元は全く確認できていません。
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A.あなたが私人であるならば、例え真実のみを摘示されただけであっても名誉毀損となります。よって発言者に対しては損害賠償請求、掲示板の管理者やプロバイダーに対しては掲示内容削除の請求が可能です。 「私人であるならば」という注釈をつけましたが、公人であった場合には一定の条件の下での事実の摘示、公開は認められています。その条件とは、論評の内容が公共の利益に関係する事象であり、かつ公益目的で行われ、摘示した内容が真実であると信じるに相当な理由がある場合においては違法性が阻却されます。では公人とは何でしょうか?それは公職に就くものであったりテレビなどで誰もが知っている有名人などです。犯罪者も一部これに含まれるでしょう。有名なホームページの主催者が公人であるかどうが論議されることがありますが現状では私人として扱うのが妥当と判断されます。 しかし公人であれば何を書いても罪にならないのかというとそうではなく、例え事実のみを書いた物であっても、その目的が明らかに個人攻撃と思えるような内容であれば名誉毀損になります。 また、名誉毀損には問われなくともプライバシー権の侵害となる場合があります。プライバシーとは 最後に相手方の身元が不明という点についてですが、刑事事件の場合には被疑者不詳で被害届を出すことは可能ですが、実際の所、届けを受けただけで捜査を行わない可能性が濃厚です。また、民事の場合には訴状を送付する宛先が分からないのでは裁判にならないので被疑者の身元調査は原告側の必須作業となります。
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| 3.個人情報の無断掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.私は27歳の家事手伝いをしている女性です。ここ数日、自宅に何十回も知らない男性から電話がかかってきて困惑しています。いずれも私が援助交際を希望していたことを口にするので、思い切って私の電話番号をどこで知ったのか聞いてみたところ「出会い系サイト」の掲示板で知ったとのことでした。アドレスを聞いて見に行ったところ確かにありました。援助交際希望の掲示板に私の本名と電話番号が書かれてありました。もちろん私には覚えのないことです。あちこちの出会い系サイトにも投稿されているようで、全てを探し出すことは難しく、また必ずしも管理人が削除してくれるとは限りません。電話番号を変えようにも実家が商売をしている関係で出来ません。警察では名前や電話番号が書かれていただけでは罪にならないと言われました。
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A.あなたの個人情報を出会い系の掲示板に投稿する行為は刑法の名誉毀損に該当します。また、迷惑電話により家業に支障を来したことは間接的な業務妨害になります。掲載された内容や迷惑電話の録音テープなどの証拠を集めて警察へ相談して下さい。 刑法230条《名誉毀損罪》 ここでいう「公然事実を摘示する」とは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいいます。つまり誰でも閲覧可能なインターネットの掲示板に投稿する行為は「公然事実の摘示」であるといえます。また、
不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものと同様に扱われます。しかし多人数に対する摘示であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれがないような場合には、公然ということはできないと規定されています。例えば身内だけのメールによる摘示の場合は、公然性が認められないことがあります。
ご相談のケースでは、掲示板の管理者または当該掲示板がおかれているサーバーの管理者に対して投稿記事の差し止め請求が可能です。また犯人が分かった場合には、民事上で名誉毀損、業務妨害の理由により損害賠償の請求が可能です。
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| 4.写真の加工(アイコラ・隣コラ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.はじめまして。私は芸能プロダクションに所属するタレントです。実は私の顔写真がヌード写真に置き換えられて某アダルトサイトに掲載されていることを知りました。その顔写真は私のホームページで使用していたものです。知人にその事を教えられてすぐに、そのアダルトサイトへ写真の削除をお願いしましたところ速やかに削除していただけましたが、コラージュした写真は他人から投稿されたものでした。このような行為は法的にはどのように扱われるのでしょうか?
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A.行為者に対して名誉毀損で刑事告訴が出来ます。民事的に損害賠償請求も可能です。またプロダクションの立場でも損害賠償請求が可能です。 アイコラというのは古くからグラビアの切り抜きなどにより行われていた遊びですが、パソコンの普及と高性能化により、合成とは思えないほど良くできたコラージュも登場し始め、それによりあたかもタレント本人の写真であるかのように取り扱われるものが出て来始めました。さらにインターネットの普及により、それを公然にさらすことが容易になりました。タレントやモデルの場合、顔は商品その物であり、それを無断で合成して猥褻なものに置き換え公然にさらす行為はタレント本人に対する名誉権・人格権の侵害になるばかりでなく、プロダクションに対する複製権、自動公衆送信権、パブリシティー権の侵害にも該当します。また、問題の行為がプロダクションに対する中傷や妨害を目的としたもであった場合には、信用毀損および業務妨害(刑法第233条)にもなり得ます。 行為者が誰であるか分からない場合は、被疑者不詳で刑事告訴するしか方法はありません。また、写真を掲載されていたホームページの管理者が写真の削除をしなかった場合には、ホームページ管理者や、そのホームページがおかれているサーバー管理者へ差止め請求が可能です。 最近ではアイドルタレントに限らず、素人女性を用いた隣コラなるものも蔓延しているようです。素人の場合は顔その物に経済価値があるわけではないので、多少状況は異なりますが人格権の侵害にはかわりありません。名誉毀損は親告罪ですので、被害者本人に限って告訴が出来ます。
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| 5.職場におけるメールの検閲行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q.私の職場では全社員にメールアドレスが付与されていますが、社員の間では時々社外の友人との私用メールにも使用することがあります。先日、私の同僚が私用メールのことで上司から注意を受けていました。なんでも、会社では常に社内メールのチェックをしているとのことでした。私用メールは良くないことは分かっていますが、これってプライバシーの侵害にならないのでしょうか?
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A.就業規則でメールの私用を禁止する旨を定めている場合はもとより、メールの私用を公認していない限り、限定された人間による社内メールの検閲は正当な権限の行使として捉えられ、極めて合法です。 電子メールのプライバシーを保護しているのは、電気通信事業法の「通信の守秘義務」や、憲法第21条の「通信の秘密」であり、これらはそれぞれ、通信事業者や国家権力による検閲を制限しているものです。よって、民間企業に適用されるものではありません。 一般の郵便物に関しては「信書開封」が刑事罰の対象となりますが、電子メールの場合は暗号化してあったとしても「封をしてある信書」とは解釈されず法の適用は受けません。 そもそも社内メールというのは会社の業務遂行を目的に会社から貸与されている設備ですので、それを私用に使うこと自体に問題があります。就業規定にこれを罰する定めがあれば解雇の理由にもなります。ただし、社員に対して事前に同意を得ないまま、メールの検閲を行っていた場合はプライバシーの侵害となりうる可能性はあります。つまり検閲により知り得た個人のプライバシーを、業務と無関係なところで公開、吹聴したりすれば、職権を超えた行為となります。しかし、会社のメールシステムを使用して行われる通信は、基本的にファックスや電話同様、正当な権限を有する上司は、その内容を知る権利を持っていますので正当な業務遂行の手段として認められると考えるのが妥当です。
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