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Case-3 弱みをネタに恐喝

相談事例

2年前、とある素人女性紹介サイトに対して、援助交際希望の資料請求を出しておりました。ところが最近になりまして、そのサイトからとんでもない文章のメールが送られてきました。以下がその内容です。

重要通告!!
あなたは以前、下記のとおり当会へ資料請求してこられ、自分の住所・名前・希望の 女性との性行為等について明記していますが、その後いかがお過ごしでしょうか。さて、最近ではインターネットのホームページやEメールを悪用した犯罪が多発していますが、当会に対しても、いやがらせや脅迫をしてくる者が増えてきました。そこで当会は合法的対策の一つとして、資料請求をしてきた人の住所・名前・希望 の女性・希望の性行為等について、これからは強制的公権力以外のときでも場合によっては公表することになりましたので御注意下さい。例えば、令状を持っていない警察官・弁護士・裁判所・検察庁・あなたの両親や家族・あなたの家の近所の人、あなたの職場の上司や同僚等にも公表する場合もあるということです。そうでないと、当会が損害を受けてしまうこともありますので、自己防衛しなければならないためです。この場合、あなたの希望していた女性とか、希望していた性行為等についても、まわりの人たちに知られてしまうことになりますが、しかたありませんので、どうかお許し下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ただし、どうしても今までどおり強制的公権力以外の場合は絶対に公表しないでほしいと希望なさるのならば、特別 対策料として25,000円を現金書留で郵送していただければ、今までどおりとさせていただきますので、御安心下さい。期限は、このメールがあなたへ届いてから10日以内とします。もし、10日以内に特別 対策料25,000円が当会へ届かなかった場合は、今までどおりとはなりませんので、御了承下さい。なお、金額は少し高いですが、その理由は本来ならばできないことを今回だけ特別にさせていただくためであり、もしもの場合の危険性を当会が覚悟しなければならないからです。

これはどう見ても「口止め料」を要求する恐喝行為だと判断できますね。しかしよくもまあ、いけしゃあしゃあと、こんな要求が出来たものです。この会社は、以前から稚拙な口実で資料請求者に金銭を要求する行為を行っておりますが、弱気な人は払ってしまうのでしょうね。しかし、お金を払って済む問題ではありません。一度払ってしまえば、この手の業者のカモリストに載ってしまい、似たような業者からあの手この手でゆすられるのがオチではないかと思います。こういう場合は、相手の言うことには耳を貸さず、速やかに警察へ報告してください。無視しておけばそれで済むことのような気もしますが、この会社は、他にも複数のサイトを所有しており、「風俗業界から足を洗いたい女性募集」や「風俗店に潜入調査してくれる女性募集」とうたって履歴書を送付させていたりと、人の弱みや特殊な人材を集めるような内容になっているため、至るところで悪どい要求をしている可能性があります。しかも、表では興信所も経営していることから、資料請求して来た人の個人情報を情報調査のネタとして利用している可能性も考えられます。被害者が声を上げることによって、こうした悪質業者を排除することができるものと認識していただき、勇気をもって対処してください。


Case-4 パーティー詐欺

相談事例

出会い系のサイトで知り合った女の子に、乱交パーティがあるから是非にと誘われ、内容もしっかりした物に見えたので、(名古屋のホテル、女性には病気の検査、キャンセルした場合には返金と書いてあった)ホテル代と、食事代で2万円を振り込みました。それ以来いっこうに返事がありません。どのようにしたらよろしいでしょうか?出来れば取り返したいですし、出来なければ、ぎゃふんと言わせたいのですが。

ここまでくると、騙される方の自業自得と言う気もします。信用した基準が私には到底理解が及ばないのですが、おそらく相手は巧妙に信用させる方法を身につけていたのでしょうね。今回のケースでは参加費は前払いだったようですが、類似の例では、参加費は集合場所の横浜駅前でアルバイト女性に回収させ、男性陣だけを貸しきりバスに乗せて逃げた手口がありました。期待に胸膨らませて熱海駅に到着したご一行は、来るはずもない女性陣を日が暮れるまで待ちつづけていたそうです。

このようなケースでは、確かに詐欺ではありますが、もともと「乱交パーティー」というような公序良俗に反する契約自体が絶対的に無効となります。ですから不当利得の返還請求(騙し取られたお金の請求)も許されません。「不法原因給付」(民法708条)
つまりこうした公序良俗違反の契約当事者を、もともと騙されても仕方がない立場にすることで、こうした契約が行われにくくすることに708条の目的があるのです。同様に、買春や麻薬・拳銃など、買うこと自体が違法とされるもので騙されても、法律は被害者を一切保護しません。

いかがでしたか?実に様々な手口があるものですが、いつの世も騙される方より騙す方が一枚も二枚も上手です。幸いにも被害金額は大した額ではないので、「最悪騙されてもしょうがない」という覚悟があるならば、あとはご自分の判断で冒険してみてください。


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